障がい者自立支援サービス 障がい者自立支援サービスの対象となる方や、サービスの種類についてご説明いたします。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 知的障がいがあると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
  • 自立支援医療の精神障がい者通院医療を利用している方
  • 精神障がいにより年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
  • 精神障がいがあると確認できる専門医の診断書を提出できる方  など

※介護給付費を利用する場合は、サービスの必要度をあらわす障害程度区分の認定をうける必要があります。原則として費用の1割が自己負担となります。(本人と家族の収入などにより上限月額が設定されます)ただし、介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。

サービスの種類

障がい者福祉サービス-介護給付

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動などの機会を提供します。

障がい者福祉サービス-訓練等給付

就労移行支援 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労勤続支援
(雇用型・非雇用型)
一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。

≫詳しくはジョイントのホームページへ

地域生活支援事業

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。